宮城県沖地震を契機に建築基準法における耐震基準が見直され、1981(昭和56)年5月までの基準が適用される建物が「旧耐震基準」、1981年6月以降は「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準:震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも建物が倒壊を免れることが基準です。
宮城県沖地震を契機に建築基準法における耐震基準が見直され、1981(昭和56)年5月までの基準が適用される建物が「旧耐震基準」、1981年6月以降は「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準:震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも建物が倒壊を免れることが基準です。